HEADLINE ▶2015.10.23 ホームページを公開しました。

国境なき刑事弁護団とは

  1. 支援活動
    • 依頼者、その家族らと電話、電子メール等で連絡を取り合って、日本語での相談にのります。場合によっては、弁護士自ら現地に赴き、依頼者と接見します。
    • 現地の担当弁護士と連絡を取って、弁護方針、弁護活動の状況を確認し、担当弁護士のサポートを行います。担当弁護士の活動に問題がある場合、弁護士の解任も含めて、依頼者と検討します。
    • 現地の支援者、支援グループと連絡をとって、支援者、支援グループの支援活動に協力します。
    • 現地の日本領事館の対応を調査し、対応が不十分な場合、邦人保護の観点から適切、迅速に対応するよう促します。
    • 取調等刑事手続に関し、通訳体制が十分であるか、通訳の能力に問題がないか調査します。通訳に問題がある場合、現地の担当弁護人と連絡を取り合って、十分な通訳が受けれるよう是正を求めます。
    • 場合によっては、裁判に必要な証拠を収集し、担当弁護人に証拠を提供します。
    • 裁判までに、依頼者が担当弁護人と十分に打合せができているかチェックし、打合せが不十分な場合、担当弁護人にその改善を求めます。
    • 現地の支援者、支援グループに対し、傍聴支援などを求めます。
  2. 以上の活動を支える資金するため、個人もしくは邦人、団体に、広く金銭的支援を求めます。
  3. 事件によって必要と判断した場合、メディア等を使って広報活動を積極的に行います。